失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中に不用品を販売する場合、その扱いが気になりますよね。これは「収入」とみなされるかどうかがポイントになります。
不用品販売は収入扱いになる?
一般的に、以下のように判断されます。
① 収入とみなされないケース(申告不要)
• 生活用品の処分
例:着なくなった服、家具、家電などをフリマアプリ(メルカリ等)やリサイクルショップで売る
• もともと自分で使っていた物を売るだけであり、営利目的でないため「収入」には該当しない。
• したがって、失業認定の際に申告不要。
② 収入とみなされるケース(申告が必要)
• 仕入れをして販売する場合
例:転売目的で商品を仕入れてメルカリ・ヤフオク等で継続的に販売
• これは「事業的収入」と判断され、失業保険に影響が出る可能性あり。
• 売上が発生した場合は、失業認定の際に申告が必要。
• 事業としての規模や利益によっては、失業保険の支給停止・減額になることもある。
• 継続的に大量の販売をする場合
例:趣味で作ったアクセサリーを頻繁に販売している
• 「営利活動」と判断されることがあるため、申告が必要。
申告のポイント
失業認定申告書には、「収入があったか」を記入する欄があります。収入に該当する場合は、売上金額や活動内容を正直に記載しましょう。
判断に迷う場合は、ハローワークに相談するのが確実です。
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