失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中に不用品を販売

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中に不用品を販売する場合、その扱いが気になりますよね。これは「収入」とみなされるかどうかがポイントになります。

不用品販売は収入扱いになる?

一般的に、以下のように判断されます。

① 収入とみなされないケース(申告不要)

• 生活用品の処分

例:着なくなった服、家具、家電などをフリマアプリ(メルカリ等)やリサイクルショップで売る

• もともと自分で使っていた物を売るだけであり、営利目的でないため「収入」には該当しない。

• したがって、失業認定の際に申告不要。

② 収入とみなされるケース(申告が必要)

• 仕入れをして販売する場合

例:転売目的で商品を仕入れてメルカリ・ヤフオク等で継続的に販売

• これは「事業的収入」と判断され、失業保険に影響が出る可能性あり。

• 売上が発生した場合は、失業認定の際に申告が必要。

• 事業としての規模や利益によっては、失業保険の支給停止・減額になることもある。

• 継続的に大量の販売をする場合

例:趣味で作ったアクセサリーを頻繁に販売している

• 「営利活動」と判断されることがあるため、申告が必要。

申告のポイント

失業認定申告書には、「収入があったか」を記入する欄があります。収入に該当する場合は、売上金額や活動内容を正直に記載しましょう。

判断に迷う場合は、ハローワークに相談するのが確実です。

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