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はじめに
現在、世界のインターネット ユーザーの内、約3分の1約15億もの人が YouTube を利用しており、様々なメリットがある。スマートフォン一つで比較的容易に動画を取り、人を惹きつける動画を作成し、視聴者を獲得し広告収入を得たり、企業の新商品の宣伝や世界中の人に、あまり知られていない狭い地域での活動内容を知らせることができたりする。その中でもYouTubeに著作者の承諾なしにテレビ番組や音楽などの著作物をアップロードし、ネット配信されることで無断使用すると、著作権の侵害の可能性が出てくる。著作権を侵害された人は相手方に対し、民事責任と刑事責任の両方を問うことができる。損害賠償請求、差止め、名誉回復などを求める措置である民事責任に加え、科料や罰金、懲役と言った刑事責任の追及ができる。まず、損害陪審請求には著作権の侵害がなければ支出する必要がなかった費用である積極的損害と著作権の侵害がなければ得られるはずであった収入である消極的損害がある。本レポートでは、著作物や著作権とは何か。また、著作権侵害とはどういうものか、著作権を侵害した場合どのようになるのか。最後に著書の考えを述べる。
- 著作権侵害
著作物の所有権を所有者の許諾なしに侵害することを著作権侵害という。著作物とはテレビ番組や音楽や映画、漫画などがこれに当たる。YouTubeに著作者の承諾なしにテレビ番組や音楽などの著作物をアップロードし、ネット配信されることで無断使用すると著作権の侵害の可能性が出てくる。著作権を侵害が侵害されると保有する人は相手方に対し、民事責任と刑事責任の両方を問うことができる。損害賠償請求、差止め、名誉回復などを求める措置である民事責任に加え、科料や罰金、懲役と言った刑事責任の追及ができる。
まず、損害陪審請求には2つの損害が発生する。著作権の侵害がなければ支出する必要がなかった費用である積極的損害と著作権の侵害がなければ得られるはずであった収入である消極的損害がある。積極的損害の例は著作権の侵害がなければ、弁護士を雇う費用が発生しなかったと考え、侵害された側は侵害した側にそれに対する保証を要求できる。消極的損害では例えば、著作権侵害により著作物の売り上げが減った場合にあたる。また、著作物のイメージが壊れてしまう使用方法をすると著作権の今後に影響が出る。例えば、子供向けのキャラクターを無断でギャンブルに使用されると場合によってはイメージが崩れてしまう。そうすると著作権を持つ人は、そのキャラクターのイメージを回復しようとするために、多額の費用を使うことになるかもしれない。
- まとめと所感
作者が時間や費用をかけ、知恵を絞ってようやく生み出した著作物を第三者が著作権を持つ人の承諾なしにYouTubeを使用して無断で公開されたり、広告にて収益を稼ぎ、著作権を持つ人にはその分の収益が入ってこないと考えると、納得いかないのは当然であると考える。著作権を使用する場合は、無断利用時のその時の利益に関してだけではなく、もっと影響が大きくなる可能性があるのはその著作権の持つイメージがあり、著作権を持つ人が今後どう考えて著作物を育てていこうと考えていたイメージが崩れる可能性がある。そのため、納得がいくように許可を取るのは当たり前であり、著作者に不利益が被らないようにと考えていけば自ずと著作権の侵害というものは減っていくのだと考える。著作権は普段の生活で身近に触れるものであるため、今回理解できたことを今後の糧としていきたい。
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