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  • Youtubeでの違法アップロードとは?

    Youtubeでの違法アップロードとは?

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    はじめに

       現在、世界のインターネット ユーザーの内、約3分の1約15億もの人が YouTube を利用しており、様々なメリットがある。スマートフォン一つで比較的容易に動画を取り、人を惹きつける動画を作成し、視聴者を獲得し広告収入を得たり、企業の新商品の宣伝や世界中の人に、あまり知られていない狭い地域での活動内容を知らせることができたりする。その中でもYouTubeに著作者の承諾なしにテレビ番組や音楽などの著作物をアップロードし、ネット配信されることで無断使用すると、著作権の侵害の可能性が出てくる。著作権を侵害された人は相手方に対し、民事責任と刑事責任の両方を問うことができる。損害賠償請求、差止め、名誉回復などを求める措置である民事責任に加え、科料や罰金、懲役と言った刑事責任の追及ができる。まず、損害陪審請求には著作権の侵害がなければ支出する必要がなかった費用である積極的損害と著作権の侵害がなければ得られるはずであった収入である消極的損害がある。本レポートでは、著作物や著作権とは何か。また、著作権侵害とはどういうものか、著作権を侵害した場合どのようになるのか。最後に著書の考えを述べる。

      1. 著作権侵害

       著作物の所有権を所有者の許諾なしに侵害することを著作権侵害という。著作物とはテレビ番組や音楽や映画、漫画などがこれに当たる。YouTubeに著作者の承諾なしにテレビ番組や音楽などの著作物をアップロードし、ネット配信されることで無断使用すると著作権の侵害の可能性が出てくる。著作権を侵害が侵害されると保有する人は相手方に対し、民事責任と刑事責任の両方を問うことができる。損害賠償請求、差止め、名誉回復などを求める措置である民事責任に加え、科料や罰金、懲役と言った刑事責任の追及ができる。  

       まず、損害陪審請求には2つの損害が発生する。著作権の侵害がなければ支出する必要がなかった費用である積極的損害と著作権の侵害がなければ得られるはずであった収入である消極的損害がある。積極的損害の例は著作権の侵害がなければ、弁護士を雇う費用が発生しなかったと考え、侵害された側は侵害した側にそれに対する保証を要求できる。消極的損害では例えば、著作権侵害により著作物の売り上げが減った場合にあたる。また、著作物のイメージが壊れてしまう使用方法をすると著作権の今後に影響が出る。例えば、子供向けのキャラクターを無断でギャンブルに使用されると場合によってはイメージが崩れてしまう。そうすると著作権を持つ人は、そのキャラクターのイメージを回復しようとするために、多額の費用を使うことになるかもしれない。

      1. まとめと所感

       作者が時間や費用をかけ、知恵を絞ってようやく生み出した著作物を第三者が著作権を持つ人の承諾なしにYouTubeを使用して無断で公開されたり、広告にて収益を稼ぎ、著作権を持つ人にはその分の収益が入ってこないと考えると、納得いかないのは当然であると考える。著作権を使用する場合は、無断利用時のその時の利益に関してだけではなく、もっと影響が大きくなる可能性があるのはその著作権の持つイメージがあり、著作権を持つ人が今後どう考えて著作物を育てていこうと考えていたイメージが崩れる可能性がある。そのため、納得がいくように許可を取るのは当たり前であり、著作者に不利益が被らないようにと考えていけば自ずと著作権の侵害というものは減っていくのだと考える。著作権は普段の生活で身近に触れるものであるため、今回理解できたことを今後の糧としていきたい。

    1. 【教育】対照言語学 〜言語習得の過程〜

      【教育】対照言語学 〜言語習得の過程〜

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      日本人はこれまで日本語を身につけておけば、大多数が問題なく生涯生活をすることができていた。しかし、これからの日本人は他言語でのコミュニケーションを取らなければいけない時代がやってきている。いまや日本の教育は小学校から英語教育が始まっており、バイリンガルが当たり前という時代も来るかもしれない。また、インターネットの普及により世界との距離が近くなり、今や日本だけで収まる物事は限られている。Lennebergによると、人間には言語を学習するのに適した年齢があり、その年齢を超えると言語を習得しようとしても完全には習得できない。その年齢は12~13歳だという。これは臨界期仮説(CPH:Critical period Hypothesis)と言われる。では、思春期以降に外国語は身につけられないのか。いやそれは違う。乳幼児から学童期の子供の言語取得の特徴としては、自分の周囲の人々の言葉をまねして習得していくのに対して、思春期以降ではある程度すでに言語を身につける方法が1つ備わっている。母国語習得の枠、言語を身につけるための脳の構成自体が備わっていれば、何歳になっても言語を身に着けることができるとLennebergは述べている1)。思春期以降においては子供と同じように言語を習得していくことはできない。他人からもうある程度言語に対して理解していて当然であると思われ、また、人に気軽に教わる相手がいないといった社会的や心理的影響が作用している。

      そして、日本学術会議の言語・文学委員会に属する「文化の邂逅と言語分科会」は 2016 年 11 月 14 日に 提言「ことばに対する能動的態度を育てる取組み─初等中等教育における英語教育の発展のために─」を公表した2)。これにより、日本の英語教育に問題がないとは言えない。思春期以降で外国語を身につけるため、外国語に多く触れ、統語処理をいかに早く自動化させるかが重要である。そのためには、他の言語と比較し学習において具体的な事例を挙げ、間違え易い点を意識しておくことが重要であると考えられる。

      授業・教材づくりの提案

      上に述べたように母国語以外の外国語の早期取得には思春期前から学習を行うべきである。加えて、対照言語学の観点から、母国語と英語などの第二言語を融合させた国際コミュニケーションの授業を取り入れるべきだと考える。これまで、日本の教育では、日本語を学ぶ過程で少ない割合で英語の授業が加えられている。この科目では、二つの言語を一つの授業で比べて、その違いを理解する時間を確保することで第二言語取得の近道になる。

      参考文献

      1)    Mcnamara J(1973)’’Nersuries, Streets and Classrooms:SomeComperisons and Deductions,’’MLJ,57,5-6,pp.250-254

      2)    「英語の授業は基本的に 英語で行う」方針についてhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/22/11/22_11_78/_pdf/-char/ja

    2. 【法律】無権代理と相続

      【法律】無権代理と相続

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      ①無権代理人が本人の相続人である場合

      ②本人が無権代理人の相続人である場合

      ③子が無権代理人の母を相続し、次に本人の父を相続した場合

      それぞれ本人、無権代理人、母、本人と3つの例の場合の解決法について論ずる。

      相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない(民法第869条)とある。本人が死亡し、無権代理人が相続する無権代理人相続型において特に問題となるのが、本人を相続した無権代理人は追認拒絶ができるかという点である[1]。代理権を与えられていないにもかかわらず本人の代理人と称して取引を行った者(無権代理人)は、本人であるかのようにして契約内容を「履行」するか、取引の相手方に生じた損害に対して責任を取らなくてはならなくなる可能性がある(改正民法第117条2項)。無権代理人と本人、第三者との関わりで権利が異なるため、以下の3つのケースについて理解することを目的とする。

      無権代理人が本人の相続人である場合①

      本人が追認権を行使することができる。追認権とは後から取り消すことができる法律行為を、取り消さないと決める意思表示のことである。本人は無権代理行為を追認することによって、その効果を自己に帰属させることができる(民法第113条1項)とある。また、無権代理行為は本人の追認または追認拒絶によってその効果の帰属の有無が確定する(民法総則条2項)。すなわち、本人がその無権代理人の行為を追認したときには本人にその効果が帰属し、本人が追認を拒絶したときには本人に効果が帰属しないことが確定する。一方で、無権代理行為の相手方は、本人に追認するかどうかの確答を催告する権利を有する(民法総則第114条)。また、相手方は本人が追認する前に無権代理による契約を取り消すことも可能である(民法総則第115条)。確かに、本人が契約して相続人は納得していないので、追認を拒絶できるのは当然と考えられる。また、単独か複数人で共同相続でも異なる。単独の場合は追認拒絶できるが、共同相続となった場合、相続人全員の同意がないと追認拒絶とならないと考える。この場合は当然には有効とならないと言える。

      本人が無権代理人の相続人である場合②

      本人が無権代理人を相続した場合、被相続人がした無権代理行為は相続した場合、当然有効にならない。本人が無権代理人を相続の場合、本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何も信義則に反しないため、被相続人の無権代理行為は、本人が相続しても当然には有効にならない(最判昭37年04月20日建物引渡所有権移転登記手続等請求 最二小判昭37・4・20民集 16・4・955)。本人が無権代理人の相続人である場合本人が契約し、相続人は納得していない、知らない状態である場合、このケースでは追認を拒絶できるのは当然と考えられる。

      子が無権代理人の母を相続し、次に本人の父を相続した場合③

      無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分に帰属する。一人でも追認を拒絶する共同相続人がいるときには、他の共同相続人すべてが追認を承認しても追認の効力が生じず、無権代理行為は全体として無効となる。判例として他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない(最一小判平 5・1・21 民集 47・1・265)とある。単独の場合は追認拒絶できるが、共同相続となった場合、相続人全員の同意がないと追認拒絶とならないと考える。複数人に相続がまたがる場合、関わる人全員が納得しなければ権利は変更されないというのは当然である。

      また、例えば、子が本人の無権代理行為を行い、本人と母が相続、その後、母はその無権代理行為を追認拒絶することができない点に注意が必要である。

      [1] 無権代理と相続に関する一考察

      http://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/66-3/660306_matsuda.pdf

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