【法律】無権代理と相続

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①無権代理人が本人の相続人である場合

②本人が無権代理人の相続人である場合

③子が無権代理人の母を相続し、次に本人の父を相続した場合

それぞれ本人、無権代理人、母、本人と3つの例の場合の解決法について論ずる。

相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない(民法第869条)とある。本人が死亡し、無権代理人が相続する無権代理人相続型において特に問題となるのが、本人を相続した無権代理人は追認拒絶ができるかという点である[1]。代理権を与えられていないにもかかわらず本人の代理人と称して取引を行った者(無権代理人)は、本人であるかのようにして契約内容を「履行」するか、取引の相手方に生じた損害に対して責任を取らなくてはならなくなる可能性がある(改正民法第117条2項)。無権代理人と本人、第三者との関わりで権利が異なるため、以下の3つのケースについて理解することを目的とする。

無権代理人が本人の相続人である場合①

本人が追認権を行使することができる。追認権とは後から取り消すことができる法律行為を、取り消さないと決める意思表示のことである。本人は無権代理行為を追認することによって、その効果を自己に帰属させることができる(民法第113条1項)とある。また、無権代理行為は本人の追認または追認拒絶によってその効果の帰属の有無が確定する(民法総則条2項)。すなわち、本人がその無権代理人の行為を追認したときには本人にその効果が帰属し、本人が追認を拒絶したときには本人に効果が帰属しないことが確定する。一方で、無権代理行為の相手方は、本人に追認するかどうかの確答を催告する権利を有する(民法総則第114条)。また、相手方は本人が追認する前に無権代理による契約を取り消すことも可能である(民法総則第115条)。確かに、本人が契約して相続人は納得していないので、追認を拒絶できるのは当然と考えられる。また、単独か複数人で共同相続でも異なる。単独の場合は追認拒絶できるが、共同相続となった場合、相続人全員の同意がないと追認拒絶とならないと考える。この場合は当然には有効とならないと言える。

本人が無権代理人の相続人である場合②

本人が無権代理人を相続した場合、被相続人がした無権代理行為は相続した場合、当然有効にならない。本人が無権代理人を相続の場合、本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何も信義則に反しないため、被相続人の無権代理行為は、本人が相続しても当然には有効にならない(最判昭37年04月20日建物引渡所有権移転登記手続等請求 最二小判昭37・4・20民集 16・4・955)。本人が無権代理人の相続人である場合本人が契約し、相続人は納得していない、知らない状態である場合、このケースでは追認を拒絶できるのは当然と考えられる。

子が無権代理人の母を相続し、次に本人の父を相続した場合③

無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分に帰属する。一人でも追認を拒絶する共同相続人がいるときには、他の共同相続人すべてが追認を承認しても追認の効力が生じず、無権代理行為は全体として無効となる。判例として他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない(最一小判平 5・1・21 民集 47・1・265)とある。単独の場合は追認拒絶できるが、共同相続となった場合、相続人全員の同意がないと追認拒絶とならないと考える。複数人に相続がまたがる場合、関わる人全員が納得しなければ権利は変更されないというのは当然である。

また、例えば、子が本人の無権代理行為を行い、本人と母が相続、その後、母はその無権代理行為を追認拒絶することができない点に注意が必要である。

[1] 無権代理と相続に関する一考察

http://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/66-3/660306_matsuda.pdf

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